- 発行日 :
- 自治体名 : 鹿児島県徳之島町
- 広報紙名 : 広報徳之島 令和7年11月号
・相続登記がされていない土地は、所有者が分からない状態となり、管理や利用が難しいため、公共事業や復旧・復興事業の妨げとなるなど、様々な問題が生じています。その解消のために、令和6年4月1日から、不動産の相続登記の申請が義務化されました。
・相続等によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなっています。
・令和6年4月以前に相続した不動産についても、相続登記がなされていないものは義務化の対象となります。(※猶予期間令和9年3月31までに相続登記)
・正当な理由がないのに相続登記をしなかった場合は、過料が課される場合があります。また、相続人が申請義務を簡易にすることが出来るよう新設された「相続人申告登記」制度では、以下の(1)・(2)の事項について申請義務の履行期間内(令和9年3月31日まで)に登記官に申し出ることにより、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。
(1)所有権の登記名義人について相続が開始した旨
(2)自らが相続人である旨
・ぜひ、相続登記なされていない不動産について、相続人全員で必要な協議等を行うなどして速やかに相続登記の申請を行いましょう。
お問い合わせ:
鹿児島地方法務局奄美支局【電話】0997-52-0376(登記相談…火、木(電話予約制))
徳之島町役場税務課【電話】0997-82-1117
