- 発行日 :
- 自治体名 : 沖縄県那覇市
- 広報紙名 : 広報なは市民の友 2025年8月号
定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合など(不足額給付1または不足額給付2)に追加で給付を行うものです。
■支給対象者
令和7年1月1日時点に那覇市在住で、以下の不足額給付1または2に該当する方
◇不足額給付1
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき額が、定額減税補足給付金(当初調整給付)を上回る方に、不足分の給付を行います。
◇不足額給付2
以下の要件をすべて満たす方に、上限4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)の給付を行います。
・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額がゼロ
・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税において合計所得金額が48万円を超え、かつ1,805万円以下、または青色事業専従者・事業専従者(白色)のため、税制度上「扶養親族等」から外れてしまう方
・令和5年から令和6年にかけて実施した低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に非該当
上記のほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する方は、3万円以内の個別の支給額となります。
■1.令和6・7年度の税情報や、過去の給付金の支給状況、口座情報を市が把握している方
対象者には支給内容や確認事項が書かれた支給案内(白色の用紙)を8月上旬頃から順次発送します。原則、申請手続きは不要で、8月下旬以降順次振込予定です。
■2.上記(1)以外の方
対象者には、確認書(紫色の用紙)または申請書(水色の用紙)を8月上旬頃から順次発送します。
内容をご確認のうえ、必要書類を添付し、同封の返信用封筒でご返送いただくか、同封の二次元コードからオンライン申請してください。
※必要に応じて転入前住所地へ税情報や過去の給付金の支給状況などを照会し、審査後に支給の可否を判断します。
振込目安は、市が書類を受理し、審査が完了した日から約1か月後です。
申請期限:10月31日(金)※消印有効
問合せ:
専用コールセンター(平日9時~17時)【電話】0120-666-802
本庁舎2階特設窓口(平日9時~16時45分)