くらし あき地を所有するみなさん 雑草、放置していませんか?

市内のあき地(※1)は、土地の所有者(管理者)の責任で管理していただいていますが、近年あき地の雑草に関する苦情が非常に多く寄せられています。あき地の雑草を放置していると、害虫の発生源となり不衛生であるだけでなく、ごみの不法投棄など、様々な問題を引き起こす恐れがあります。
(※1)あき地とは、住宅地域に所在する土地で、現にあき地の管理者が使用していないもの

■条例で管理が定められています
あき地の管理者は、あき地が不良の状態(※2)にならないよう常に適正に管理する義務があります。市では、あき地が不良の状態と認められるときは、管理者などに対し、雑草の除去について指導などを行い、清潔な生活環境の保持に努めています。
(※2)不良の状態とは、雑草が生い茂り、放置され、周囲に迷惑を及ぼすような状態を指す。

■あき地管理の適正化に関する条例
◇指導できる事例
現に使用されておらず、雑草が繁茂(はんも)し周囲に迷惑を及ぼしている『あき地』の相談
火災、犯罪の発生を予防し、清潔な生活環境を保持するため、土地所有者または管理者に除草の指導を行います。

◇指導できない事例
(1)現住している家敷地からの木の越境の相談
木は、所有者または管理者の財産にあたり、条例で定めるあき地に該当しないため、指導できません。
(2)墓地からの木の越境・雑草繁茂の相談
墓地は、あき地管理の条例が適用されないため指導できません。

■あき地に関する相談・処理状況(令和6年度)
相談:152件
対応:152件
(完了146件/継続中6件)

あき地の適正管理と快適な街づくりへご協力お願いします。

問合せ:環境衛生課
【電話】951-1530

■法律相談について
行政は、法令や条例に基づいて指導などを行っているため、指導できない事案は、基本的に自己対応になります。当事者間で解決できないときは、民事調停や裁判などで解決する方法もあります。無料の法律相談も利用できます。
・無料法律相談(事前予約制)

問合せ:市民生活安全課
【電話】862-9955