くらし 住民票の氏名・旧氏の振り仮名

令和7年5月26日より、改正戸籍法および住民基本台帳法等の施行に伴い、住民票の記載事項に戸籍に記載された「氏名の振り仮名」が追加されます。
沖縄市では、これまで住民票の氏名欄に便宜上振り仮名が記載されていましたが、これは戸籍に記載されている振り仮名とは異なるため、令和7年5月26日に住民票に表示がされなくなります。

◆令和7年5月26日以降
届出された氏名の振り仮名が戸籍に記載された後、順次住民票へ記載されます。
※振り仮名の記載された住民票が必要な場合は、先に戸籍の氏名の振り仮名の届出が必要となります。

◆旧氏の振り仮名
同様に令和7年5月26日より住民票に表示がされなくなります。
現在、住民票に旧氏が記載されている方に対して、令和7年5月26日以降、住所地市区町村から住民票に記載する予定の旧氏の振り仮名に関する通知が順次送付されます。
※旧氏の振り仮名の記載された住民票が必要な場合は、旧氏の振り仮名の届出が必要となります。
詳しくは市公式ホームページまたは市民課までお問合せください。

問合せ:市民課
【電話】内線3115・3116