くらし 〔info〕令和8年度市県民税の申告について

■※申告書が届いていなくても、申告が必要な場合があります。
(市県民税の申告は、令和8年1月1日時点の住所地の市町村にて行ってください。)
◇未申告により影響が出ることが想定される各種行政サービス
(1)国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険へ加入している方
(2)児童扶養手当の支給
(3)保育料等の算定
(4)公営住宅の入居手続き
(5)障がい福祉サービスに関する手続き
(6)就学援助の審査
(7)所得証明書等の発行が必要な方
※上記に記載されていない場合もありますので、詳しくは各担当課へお問合せください。

■1 国民健康保険加入の方や、その他行政サービスを利用の方
国民健康保険加入世帯の方は、収入がゼロの場合でも申告をしていただく必要があります。国民健康保険税は前年の所得を基に決定します。世帯の中に所得が不明の方がいると、本来の保険税額より高く計算される可能性があります。また、国保給付(高額療養費の支給など)についても、正しく受けられなくなる場合があります。
また、その他行政サービスを利用の方につきましても、未申告の場合に影響が及ぶため、期限内の申告をお願いします。

■2 前年中の所得が年金のみの方
前年中の所得が年金のみの方は、年金機構からの源泉徴収に基づき課税を行うことから、申告不要となります。しかし、年金所得のみの方でも、扶養や控除の追加がある場合は、申告が必要です。

■QandA
Q1 去年は申告書が届いていないが今年は届いた。申告書を提出する必要があるか。
A1.去年中に収入がある方や、国保・後期高齢・介護保険加入者、障がい福祉サービス等を利用の方、公営住宅の入居手続きが必要な方、児童扶養手当や保育所等を利用の方など、各種行政サービスを利用の方は申告が必要です。

Q2 配偶者の税の扶養に入っているが、収入がゼロでも申告が必要なのか。
A2.収入がゼロの場合でも、国保・後期高齢・介護保険加入者、障がい福祉サービス等を利用の方、公営住宅の入居手続き、就学援助の申請、その他福祉サービスまたは所得証明書等の発行が必要な方は申告してください。

問合せ:市民税課
【電話】973-5382