くらし 〔info〕バイク、軽自動車等の抹消・名義変更の手続きはお済ですか?

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在のバイク、軽自動車等の名義人に課税されます。
ほかの人に譲った、解体した、盗難されたなどといった場合は、抹消または名義変更の手続きが必要になります。
4月1日(水)までに手続きが行われなかった場合は、令和8年度分の軽自動車税(種別割)が課税されます。まだ抹消および名義変更の手続きがお済でない方は、お早めに、次表の窓口で必要書類を確認し手続きを行ってください。

問合せ:市民税課
【電話】973-5382