- 発行日 :
- 自治体名 : 沖縄県うるま市
- 広報紙名 : 広報うるま 令和8年2月1日号
身近にあり、比較的待ち時間が短い整骨院・接骨院は気軽に利用できる場所です。しかし、健康保険でかかることのできる範囲が決められているのをご存じでしたか?看板に健康保険取扱と表示されていても、適用されないケースもあるのです。
■健康保険が「使える場合」
・骨折・脱臼への施術(応急処置の場合と医師の同意がある場合)
・捻挫・打撲・挫傷(肉ばなれ)と、医師や柔道整復師に診断または判断され、施術を受けたとき
・骨・筋肉・関節のケガや痛みで、負傷原因がはっきりしているもの
(例:日常生活で、足首を捻ったりして急に痛みがでたとき など)
■健康保険が「使えない場合」
・日常生活やスポーツ等での肩こりや筋肉疲労
・仕事中や通勤途上におきた負傷
・症状の改善の見られない長期の施術
・医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急処置を除く)
・脳疾患後遺症などの慢性病
・リウマチや関節炎など内因性の筋肉や関節の痛み
・保険医療機関(病院等)において同じ負傷等で治療中のもの
・過去の交通事故等による後遺症
・打撲や捻挫が治った後のマッサージなど
■柔道整復師にかかる場合の注意事項
(1)負傷の原因を正しく伝えましょう
(2)療養費支給申請書の内容をよく確認し、必ず自分で記入しましょう
(3)施術が長引く場合は一度医師の診断を受けましょう
(4)領収証をもらいましょう
(5)「ついでに他の部分も」や「家族に付き添ったついでに」といった「ついで」の受診は支給対象外です
問合せ:国民健康保険課 国保給付係
【電話】989-5347
