くらし 〔info〕交通事故などの第三者行為によるケガや病気をしたら届出を!!

第三者の行為によりケガや病気となった場合でも、国民健康保険で治療を受けることができます。ただし、治療費は加害者側が全額負担することが原則となりますので、国民健康保険が一時的に立て替えた治療費を、あとで加害者などに請求するために届出が必要となります。

■第三者行為によるケガや病気とは
・交通事故(自損事故も含む)
・他人のペットなどによりケガをした場合
・不当な暴力や傷害行為を受けてケガをした場合
・他者の建物で設備欠陥などによる事故でケガをした場合
・購入食品や飲食店などでの食中毒になった場合 など

※業務上や通勤途中の第三者行為によるケガや病気については、「労災保険」の対象となります。
※飲酒運転や無免許運転などの不法行為による交通事故の場合は、国民健康保険が使えないことがあります。
※加害者側から治療費を受け取るなどの示談を済ませてしまうと、国民健康保険が使えなくなったり、国民健康保険が負担した治療費を被害者側に請求することになりますので、示談の前にご連絡ください。
※国民健康保険以外の保険(社会保険など)に加入している方は、勤務先などにお問い合わせください。

問合せ:国民健康保険課 国保給付係
【電話】989-5347