- 発行日 :
- 自治体名 : 沖縄県うるま市
- 広報紙名 : 広報うるま 令和7年10月1日号
ご自宅の浄化槽は、きちんと維持管理をしていますか?浄化槽は生きた微生物の働きで汚れを処理しているので、日頃の維持管理が不可欠です。
維持管理がきちんと行われないと、しだいに浄化槽の機能が低下し、地域の環境汚染の原因となります。さらに、故障してしまうとかえって余分な費用がかかることにもなります。
■知っていますか?浄化槽設置者の3大義務!
みなさまの大切な財産である浄化槽を適切に維持管理し、末永く使い続けていけるように浄化槽法において、浄化槽設置者の義務が定められています。
1.保守点検(法第10条)
年に数回、保守点検を行うことが義務づけられています
2.清掃(法第10条)
年1回以上、清掃を行うことが義務づけられています。
3.法定検査(法第7条,11条)
浄化槽設置者は、法定検査を受けることが義務づけられています。
問合せ:環境政策課
【電話】973-5594
