- 発行日 :
- 自治体名 : 沖縄県金武町
- 広報紙名 : 広報金武 2026年1月号
受付期間:2月9日(月)~3月16日(月)まで
■整理番号~LINE発券できます~
金武町公式LINEを友だち追加すれば、会場に行かなくてもスマートフォンから整理番号を取得できます!!整理番号の発券は、当日分のみです。
詳しくは、広報2月号・金武町公式LINE・ホームページでご確認ください。(2月掲載予定)
■申告相談日程
受付時間:午前9:00~11:30、午後13:00~15:00
定員:午前50名、午後50名(1日100名まで)

※詳しいことは、コールセンターにお問い合わせください。コールセンターの電話番号は、広報2月号、金武町公式LINE、ホームページに掲載予定です。
1.町・県民税の申告が必要な方
令和8年1月1日に、金武町内に住所があり、令和7年中に収入があった方です。ただし、国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方は、収入がゼロでも申告が必要な場合があります。
2.町内会場で申告できない方(名護税務署での申告が必要な方)
・青色申告をする方
・譲渡所得(株式、土地、建物の売却など)がある方
・配当所得がある方
・雑損控除を受ける方
・初回の住宅借入金等特別控除を受ける方
・肉用牛売却所得の免税制度を適用される方
・国外収入がある方(外国年金を受給している方など)
3.申告に必要なもの
(1)本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証等の顔写真付きの身分証明書)
(2)申告書(申告書が届いていない方は会場で申し出てください)
(3)所得を確認できるもの(年金・給与の源泉徴収票、軍用地等の不動産明細書)
(4)社会保険の支払いを確認できるもの(国保・国民年金の支払いが証明できるもの)
(5)生命保険、損害保険(長期)、地震保険の控除証明書
(6)医療費控除(領収書又は医療費控除の明細書、保険者が交付する医療費通知)
(7)障害者手帳など
▽営業・農業・不動産所得を申告する皆さまへ
営業・農業・不動産所得がある方は、事前に収支内訳計算書の作成をお願いします。作成されていない方は、会場での順番が後回しになる場合がございます。
▽医療費控除を申告する皆さまへ
※詳細は、次のページをご確認ください。
医療費控除の適用を受けたい場合は、医療費の領収書や医療費通知をもとに、「医療を受けた人」ごと、「病院、薬局」ごとに金額を計算してきてください。また、「医療費控除の明細書」の事前作成をお願いします。(医療費控除の明細書は国税庁ホームページからダウンロードできます)
4.申告をしないと困ること
(1)課税証明書等の証明書が発行できません。
(2)国民健康保険税・後期高齢者医療保険料が正しく計算されない場合があります。
(3)各種制度の適用が受けられない場合があります。
◇郵送による申告
・収入がなかった方
・給与収入のみの方
・年金収入のみの方(各区財産管理会等から支払われた配当金等は申告が必要です)
◇e-Tax(確定申告)やeLTAX(住民税申告)が便利です〔電子申告〕
マイナンバーカードがあれば、スマートフォンやパソコンから申告できます。
または、国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」では、画面案内に従って必要事項を入力し、確定申告書を作成することも可能です。(紙媒体に印刷して、所管税務署に郵送)〔らくらく自動計算〕
・便利!オススメです。
■医療費控除を受けられる方へ
1.令和7年1月1日~令和7年12月31日までに支払った医療費が対象です。
~申告のときのポイント~
2.控除を受けたい方は、右記記入例を参考にし、明細書を作成し申告のときに提出してください。
3.もし、明細書を作成できない場合は…
“領収書”を、「医療を受けた人ごと」「病院・薬局ごと」にまとめて、まとめた領収書の合計を計算してください。その金額を記載したメモなどを申告のときに提示してください。
◇医療費控除の明細書の計算例
※詳しくは本紙またはPDF版をご覧ください。
◇医療費控除の明細書の記入例
・医療費控除明細書のダウンロード
※二次元コードは本紙参照
※詳しくは本紙またはPDF版をご覧ください。
