くらし 高齢者福祉に関する情報をお届け! 金武町 包括うむいだより No.20

所得税法や地方税法では、障害者手帳(身体・精神)や療育手帳などの交付を受けている方以外でも「これに準ずる者」として該当する場合には、「障害者控除」として一定金額を所得から控除する事ができます。
金武町では、満65歳以上の要介護認定を受けている下記障害者対象のみ、「障害者控除対象者認定証」の交付申請を受付しています。申告時に必要な方は、認定証発行の手続きを行いますようお知らせします。

対象:「身体障害者に準ずる者等」

*すでに障害者手帳や療育手帳などの交付を受けている方は、その手帳を提示すれば控除が受けられますので、この申請を行う必要はありません。
*認定書発行にはお時間をいただきますので、早めの申請をお勧めします。

■障害者控除とは…
あなたや配偶者、その他の親族(配偶者控除や扶養控除を受ける人に限ります。)が、障害者や特別障害者である場合に、所定の金額が所得から控除されることをいいます。

■今月の認知症カフェ
1.10時場(10じじゃー)
1月8日(木)10時~11時半
屋嘉区公民館

2.リカモカD喫茶
1月28日(水)14時~15時半
リカモカカフェ

問合せ:保健福祉課 高齢者福祉係・金武町地域包括支援センター
【電話】098-968-5933