- 発行日 :
- 自治体名 : 沖縄県金武町
- 広報紙名 : 広報金武 2025年6月号
◆支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等保護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件をみたしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
◆給付内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
◆請求期間
令和7年6月9日~令和10年3月31日まで
※この期限を過ぎますと、法律の規定により、特別弔慰金を受ける権利が消滅します。
◆請求窓口
金武町役場 保健福祉課
▽戦没者等の遺族援護制度対象者の優先順位
1 弔慰金の受給権を得た方(令和7年4月1日まで)
↓
2 戦没者等の子
↓
3 戦没者等の親族(以下の順)
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
※生計関係等により順位が入れ替わることあり
↓
4 上記以外の三親等内親族(甥、姪等)
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
問合せ:金武町役場 保健福祉課 社会福祉係
【電話】098-968-3559