- 発行日 :
- 自治体名 : 沖縄県西原町
- 広報紙名 : 広報にしはら 2025年3月号 No.637
入学・就職・転勤等の引越で、住所が変更になる方は、14日以内に「正確な住所の届出」が必要です。
住民票の住所の異動届(転入届・転居届・転出届)は、国民年金及び国民健康保険の資格確認、選挙人名簿の登録等につながる大切な手続ですので、お忘れのないようお願いします。
マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォン等を利用してマイナポータルからオンラインで転出届が可能(マイナンバーカードに設定した暗証番号が必要)です。
●マイナンバーカードを利用した転出届のメリット
1 いつでもできる(市町村役場の開庁時間以外でもOK)
2 どこでもできる(市町村役場への来庁は原則不要です)
※転入届・転居届に関しては、これまでどおり、市町村役場窓口での手続が必要です。
お問い合わせ:町民課 住民年金係
【電話】098-945-5012