くらし 令和7年4月1日から事業系ごみの出し方が変わります!

令和7年4月1日から、事業系ごみの出し方が変わります。
それに伴い、事業系ごみポスターが新しくなりますので、詳しくは右記QRコードよりご確認ください。
※QRコードは本紙をご覧ください。

■事業所の皆様へ~事業に伴う廃棄物について~
事業系ごみは町では収集しません。

■事業系ごみとは
会社や飲食店・商店等の全ての事業活動に伴って発生するごみをいいます。事業活動とは、単に営利を目的とするもののみならず、他に教育・社会福祉事業等の公共事業・公共サービスなどの事業も含みます。

■事業者の自己処理責任
事業者は事業活動によって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理することが法律で規定されています。事業者は、町が許可した収集運搬業者(許可業者)に依頼(有料)するか、又は自ら清掃工場(東部環境美化センター)に直接搬入してください。
※事業系ごみの粗大ごみは直接搬入できませんので、民間の処分業者へ依頼してください。
※直接搬入する際は、申請書を提出する必要があります。詳しくは環境安全課 環境保全係にご確認ください。

お問い合わせ:環境安全課 環境保全係
【電話】098-945-5018