- 発行日 :
- 自治体名 : 沖縄県渡嘉敷村
- 広報紙名 : 広報とかしき 令和6年11月号
(1)令和6年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました!
※正当な理由がなく、義務に違反した場合、科料が科せられる可能性があります。
・相続したことを知った日から、3年以内に登記すること。
・過去の相続でも、令和9年3月末までに登記すること。
詳細は以下のHP又はQRコードでご確認下さい。
(義務化に関するリーフレット)
(那覇地方法務局の問い合わせ先等)
※HPまたはQRコードは本紙をご覧ください。
(2)建物を『建てた』・『壊した』場合、法務局への届出(義務)が必要です!
※建物=自宅、倉庫、店舗等を指します。
・法務局への届出を怠ると、建物を壊した後でも家屋への課税が課せられる事があります。
登記手続きの相談は、『司法書士』又は『土地家屋調査士』へ!!
※役場では手続きできないため、法務局へお問合せください。
問合せ:総務課 土地係宛
【電話】098-987-2321
(3)農地の売買又は農地での建築について
農地は、『農地法』や『農業振興地域の整備に関する法律』により手厚く保護されております。そのため、個人の上地であつても勝手に売買をしたり、建物を建てることは法令で禁止されております。
●農業委員会又は沖縄県知事の許可が必要です!!
・上記の許可を得ない農地の「売買」・「賃貸借」の契約については法的な効力を発揮できません(無効契約)。
・農地上に勝手に建物を建てた場合、農業委員会や沖縄県から『違反転用』として指摘され、現状復旧(自己負担)の命令が出される可能性があります。
※上記に加え、農地に建物を建てた場合、現況課税の原則の下固定資産税が「課税が安い農地」から「課税が高い宅地」に切り替わることがありますのでご注意下さい。
(4)固定資産税の支払いについて
今年の固定資産税も残すところあと2期分(12月と2月支払い分)となつております。支払いに際し、村民の皆様へ御協力のお願いになります。
・できるだけ、納付書でお支払いをお願いします。
※納付書は再発行が可能です。お問合せ下さい。
・村の口座へ直接振込する場合、納税者本人のお名前でお振込いいただくようお願いします。
※納税者本募集人員:納付書にお名前が書かれている方
問合せ:
総務課 土地係宛【電話】098-987-2321
観光産業課 振興係宛【電話】098-987-2323