- 発行日 :
- 自治体名 : 沖縄県八重瀬町
- 広報紙名 : 広報やえせ 令和7年11月号
■STOP!児童虐待 児童虐待は社会全体で解決すべき問題です
●児童虐待とは…?
〇身体的虐待
殴(なぐ)る、蹴(け)る、叩(たた)く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺(おぼ)れさせる など
〇性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など
〇ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など
〇心理的虐待
言葉による脅(おど)し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV) など
通告(連絡)は法律で定められた義務です。このような児童虐待に気づいたら、児童家庭課又は児童相談所へご連絡ください。連絡は匿名でもかまいません。
危険が迫っているときは、すみやかに警察に通告(連絡)してください。

問合せ:
・児童相談所(おきなわ子ども虐待ホットライン)
【電話】098-886-2900
・八重瀬町役場児童家庭課
【電話】098-998-7163
■知ろう・防ごう 障害者虐待~障害者虐待防止法について~
「障害者虐待防止法」の目的は、虐待を防止することによって障害者の権利及び利益を守ることです。障害者の安定した生活や社会参加を助け「何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない」とされています。
〈障害者虐待の行為は主に5種類に分けられます〉
(1)身体的虐待:暴行(殴る・蹴るなど)を加える、正当な理由なく部屋に閉じ込めるなどの状態にするなど
(2)性的虐待:キスする・裸にするなどのわいせつな行為やわいせつな言葉を発するなどしたりさせたりするなど
(3)心理的虐待:暴言(怒鳴る・ののしるなど)や話かけられても無視するなど精神的苦痛を与えることなど
(4)放棄・放任(ネグレクト):食事や入浴など身の回りの世話や介助をしない、必要なサービスを受けさせないなど
(5)経済的虐待:生活に必要な金銭を渡さない、本人の同意なしに財産や預貯金を解約するなど
~障害のある方々を周囲や地域でみまもりましょう~
虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合は担当窓口に通報することが義務付けられています。通報や届け出た人の個人情報は守られます(匿名での通報も可能です)。小さな兆候を見逃さず、早期発見することが重要です。
通報及び相談は下記までお願いいたします。
お問い合わせ:社会福祉課
【電話】098-998-9598
