広報くにみ お知らせ版 令和7年2月25日号

発行号の内容
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くらし
災害用備蓄食料を無償配布します
町で防災用に備蓄している非常食のうち、賞味期限が近くなったものは防災訓練などで活用してきましたが、防災意識の啓発や食品ロス削減の観点から町民の皆様へ無償で配布します。 希望される方は、配布期間中に役場庁舎1階の正面玄関ロビーにてお受け取りください。 配布対象者:国見町民 配布期間:3月9日(日)から3月16日(日)午前9時から午後5時 配布場所:国見町役場1階正面玄関ロビー 配布数:限定600セッ…
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くらし
山菜類(野生)の出荷制限について
国見町で採取される以下の品目は、放射性物質の影響により出荷が制限されています。出荷制限品目は、販売(フリマアプリ、無人直売含む)、譲渡(有償無償を問わず)、加工食品の原料とすることはできませんのでご注意ください。 ■出荷できない品目 うわばみそう(みず)※、こしあぶら、ふきのとう※、くさそてつ(こごみ)※野生のものに限る また、上記以外の野生山菜類を出荷する際は、県モニタリング検査が必要な場合があ…
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文化
あつかし歴史館特別展「国見町における地域のお宝建造物」
郡山女子大学の博物館実習生による、町内の魅力的な建造物についてまとめたパネル展を開催します。建築史からみた、まちなかにある建造物の秘密を紹介します。 期間:2月25日(火)から3月30日(日)午前9時から午後4時30分 ※毎週月曜日(祝日の場合は翌平日)休館 会場:あつかし歴史館第2研修室(国見町大木戸字霞原3) 展示解説:3月15日(土)午後1時30分から午後3時 展示会場にて、同大学生と長田城…
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講座
令和7年度あつかし歴史館「歴史講座」のご案内
町の歴史文化国見町の歴史文化遺産に関わる調査・研究の成果を用いた歴史講座を全12回開催します。各回2日間の午前と午後に同一内容で行いますので、参加しやすい日程にぜひご参加ください。 会場:あつかし歴史館(国見町大木戸字霞原3)第1研修室 講師:笠松金次(同館職員) 申し込み:来館または電話にて「氏名・住所・電話番号」をお伝えください。 【電話】585-4520 参加方法:各回2日間の午前・午後、ど…
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くらし
精神障害者保健福祉手帳によるJR運賃割引が始まります
4月1日より、JRグループでは精神障害者割引制度が開始されます。 対象者:精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、以下の要件をすべて満たす方 (1)手帳が有効期限内であること (2)手帳に顔写真が貼付されていること (3)手帳に旅客運賃減額(第一種または第二種)の記載があること ※第一種は手帳の等級が1級、第二種は2級・3級であること ■精神障害者割引制度の概要 割引制度の利用を希望する方で、お持ち…
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くらし
特定計量器(はかり)の定期検査
商店・工場・事業所等で「取引又は証明行為」に使われているはかりは、計量法により2年に1回の定期検査を受ける必要があります。 事前調査をまだ受けていない方、定期検査についてわからないことがありましたら、4月25日(金)までお問い合わせください。 ■集合検査 対象物:ひょう量が500kg以下の非自動はかりが該当します。 検査日時:5月7日(水)午後2時から午後4時 検査場所:観月台文化センター車庫 ■…
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くらし
ヘルプマークを配布しています
ヘルプマークとは義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、又は妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分かりにくい方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができるマークです。ヘルプマークにはストラップがついており、鞄等につけることが可能です。 町内に居住する方で、手帳の有無にかかわらず、援助や配慮を必要としている方1人につき1個を配布します。詳細はホー…
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くらし
ごみ出しルールの再確認を!
ごみ集積所に残されたごみ袋で、ピンクの張り紙があるごみ袋は、ルールが守られていないものです。以下の点に注意し、ごみ置場の環境衛生に努めましょう。 ・収集日の確認と指定袋に名前を記入し、朝8時までにごみを出しましょう。 ・ビンとプラ製容器包装は、汚れを落としてから出しましょう。また、ビンは色ごとに分け出しましょう。 ・段ボール、古紙類等は第2または第4土曜日の指定日に各地区のリサイクルステーションに…
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くらし
粗大ごみ収集日とごみの出し方
町による粗大ごみ収集日:3月5日(水)、19日(水) 粗大ごみを出すときは、収集日の前日(平日の午前8時30分から午後5時15分)までに、品目・数量・ごみ置場の番号を住民防災課へ連絡してください。受付の無いものは収集しません。 ■ごみの出し方のルールを守ってください ・ごみ袋に名前を書いて出してください。 ・プラスチックのごみ袋には、水洗い等で簡単に汚れが落ちたものだけを入れてください。汚れがある…
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くらし
不法投棄は犯罪です
・不法投棄とは法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に反して決められた場所以外に、廃棄物を投棄することです。 ・「少しくらいなら」と不法投棄した場合、「法律第25条第1項第14号」に違反することになり、「5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金」に処され、またはこれを併科されます。「知らなかった」としても法律に反していれば逮捕されることもあります。 問合せ:住民防災課生活交通係 【電話】585-…
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その他
その他のお知らせ(広報くにみ お知らせ版 令和7年2月25日号)
■広報くにみお知らせ版 令和7年2月25日号 編集・発行:国見町総務課