- 発行日 :
- 自治体名 : 総務省
- 広報紙名 : 現在・未来のくらしに役立つ情報誌 総務省 令和7年11月号
■ご存じですか?テレワーク環境整備が努力義務化されています!
育児・介護と仕事の両立を支援するため、令和7年4月から育児・介護休業法の改正法が段階的に施行されています。主なテレワークに関する法改正のポイントは、以下のとおりです。
詳細については、厚生労働省のホームページを参照してください。
(1)柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務に事業主は、3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関して、柔軟な働き方を実現するための措置の選択肢(※1)から2以上の制度を選択して措置する必要があり、労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用できます。
(※1)始業時刻等の変更、テレワーク等、短時間勤務制度、保育施設の設置運営等、新たな休暇の付与
(2)育児・介護をする労働者(※2)がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化
(※2)措置の対象となる労働者 = 3歳に満たない子を養育する労働者、要介護状態の対象家族を介護する労働者
(3)育児のための短時間勤務制度の代替措置にテレワークが追加
事業主は、3歳未満の子を養育する労働者に関して、1日の所定労働時間を6時間とする措置を講ずることが義務づけられた上で、他の勤務時間も併せて設定することを促すとともに、短時間勤務が困難な業務に従事する労働者について、労使協定により当該制度の適用除外とする場合に、講ずる必要がある代替措置にテレワークが追加される。
厚生労働省ホームページ
【URL】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
