くらし お知らせ【税・手続き】

■市民税・道民税の減免制度
次の理由で、所得が著しく減少し、市民税・道民税の納付が困難なときは、納期限前の申請、審査(所得等一定の条件あり)を経て、減免を受けられる場合があります。
・生活保護の受給開始
・会社の倒産等に伴う解雇、病気や負傷による失業(自己都合や契約期間満了を除く)
・自然災害や火災による被災
・学生・生徒で所得が少ないなお、森林環境税に関しても免除の制度があります。

詳細:市民税課
【電話】25-5786

■地方税法等の一部改正に伴う市税条例の改正
▽個人市民税
・令和8年度課税から、一定の所得を有する19歳以上23歳未満の親族に関して適用される特定親族特別控除を創設
▽軽自動車税
・総排気量が125cc以下かつ最高出力が4.0kw以下の2輪の原動機付自転車に関して、種別割の税率を2千円に決定
▽市たばこ税
・令和8年4月1日と10月1日の2段階の加熱式たばこの課税方式の見直し

詳細:税制課
【電話】25-5604

■市税と国民健康保険料の夜間納付相談窓口
平日の受付時間内に納付相談をすることが困難な方に、相談窓口を開設しています。窓口や電話での相談や、納付ができますので、ぜひご利用ください。
日時:6月26日(木)、7月17日(木) 午後7時まで

場所・詳細:納税推進課(総合庁舎3階)
【電話】25-5980

■市民文化会館・公会堂の使用料減免申請を受付け
対象:市内の文化・芸術・芸能団体が営利を目的とせずに自ら行うもので、8月1日(金)〜11月30日(日)に市民文化会館大ホール・小ホール・展示室、公会堂で発表する行事
その他:減免の可否は、審査で決定
申込:市民文化会館(7の9)【電話】25-7331にある申請書に記入し、7月10日(木)までに郵送(必着)または持参で同館

■市民税・道民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例
給与支給の際、従業員から徴収した税額に関して、給与支給人員が常時10人未満であるなど、一定の条件に該当し、市長の承認を受けた場合は、年12回の納期を年2回にまとめて納入することができます。

詳細:市民税課
【電話】25-5786

■令和7年度国民年金保険料の一般免除申請を受付け
経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合に、申請して承認されると、保険料の全額または一部が免除されます。免除は、前年の所得によって決まり、免除期間は7月〜翌年6月です。引き続き免除を受けるには、継続申請対象の方を除き、改めて申請が必要です。
また、所得が基準額を超えていても失業等の理由がある場合は、承認されることがあります。
※持ち物等は問い合わせを。
申込:7月1日(火)から市民課(総合庁舎1階)、各支所

詳細:市民課
【電話】25-6306