くらし 戸籍に関するはがきが届いたら内容を確認!

◎振り仮名が正しい場合は、届け出不要!

戸籍法改正に伴い、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました。
令和7年5月26日以降に順次、本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。通知は、住民票に記載されている振り仮名情報などを参考に作成します。
詳細は、法務省のホームページをご覧いただくか、コールセンターにお問い合わせください。

問合せ:法務省戸籍振り仮名専用コールセンター
【電話】0570-05-0310
受付時間:8:30~17:15(土・日曜日、祝日を除く)

■室蘭市に本籍がある人には、7月上旬以降に通知を発送する予定です
通知は、はがきで戸籍単位で郵送します。戸籍内で住所が異なる人がいる場合は、それぞれの住所に送付します。
※令和7年5月26日現在のデータで作成されます。

◆はがきが届いたら必ず内容を確認してください!
▽通知に記載された振り仮名が正しい
 ↓
届け出は原則不要です!
令和8年5月26日までに戸籍への振り仮名の記載を希望する場合は、届け出をすることができます。

▽通知に記載された振り仮名が誤っている
 ↓
届け出が必要です!
令和8年5月25日までに、必ず届け出をしてください。
届け出はオンライン(マイナポータル)が便利です。また、本籍地への郵送やお近くの市区町村窓口(戸籍担当課)で行うことができます。

届け出ができる人:
・氏の振り仮名は、原則戸籍の筆頭者が届け出をしてください。
・名の振り仮名は、戸籍に記載されている人が届け出をしてください。
※15歳未満は、親権者などの法定代理人が届け出をしてください。

◆どのように戸籍に振り仮名が記載されるの?
通知に記載された振り仮名が正しい場合は、届け出をしなくても通知のとおり、戸籍に記載されます。
令和7年5月26日以後、出生などで新たに戸籍を作成・記載される人は、届け出などに併せて振り仮名を届け出ることで記載されます。

◆事前に確認してください
他の行政手続き(パスポートや年金など)において既に使用している氏名の振り仮名と異なる届け出をすると、戸籍上の振り仮名と食い違いが生じて、他で使用している振り仮名の変更手続きが必要となる可能性があります。
事前に確認をお願いします。

◆詐欺にご注意を!
・振り仮名の届け出に手数料はかかりません。
・届け出をしなくても罰則や罰金はありません。
・届け出にあたって市区町村に金銭を払うよう要求することはありません。

詳細:戸籍住民課
【電話】25-2422