くらし 軽自動車税の手続きはお済みですか?

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)の所有者に対して掛かる税金です。登録・名義変更の届け出は15日以内、廃車は30日以内となっています。届け出がなければ納税通知書が発送されますので、4月1日(火)までに届け出をお願いします。

◇納めていただく方
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内で軽自動車等を所有している方。
※軽自動車税は、自動車税と異なり月割課税制度がないため、4月1日現在の所有者にのみ1年分の税金が課税されることとなります。
※4月2日以降に廃車などをした方も当該年度分の税金は課税されます。
※4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、当該年度分の税金は掛かりません。

◇手続きの届け出先
・原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車
市役所市民税課税務係【電話】31-4513
阿寒町行政センター市民課市民サービス係【電話】66-2210
音別町行政センター市民課市民サービス係【電話】01547-6-2231

・3輪および軽自動車・専ら雪上を走行するもの・トレーラー
釧路軽自動車協会(鳥取大通6-1-1)【電話】51-0745

・2輪の軽自動車(125cc超250cc以下)、2輪の小型自動車(250cc超)
釧路運輸支局(鳥取大通6-2-13)【電話】050-5540-2005
※音声ガイダンスに従って操作してください

◆継続検査(車検)時の納税証明書の提示が原則不要となります
2023(令和5)年1月から、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が導入され、継続検査を受ける車両(3輪および4輪の軽自動車等)の納税情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。これにより、継続検査(車検)時の納税証明書の提示が原則不要となりました。また、2輪の小型自動車(排気量250cc超)についても、2025(令和7)年4月から同様に原則不要となります。

▽以下の場合は、今までどおり「納税証明書(継続検査用)」が必要です
1.納付後、約2週間以内に検査を受ける場合
2.対象車両に過去の軽自動車税に未納がある場合
3.その他、軽JNKSによる納付確認ができない場合
(中古車購入、減免申請、名義変更、ナンバー変更等を行った車両で、システム未反映のもの)

問合先:
市役所市民税課税務係【電話】31-4513
阿寒町行政センター市民課市民サービス係【電話】66-2210
音別町行政センター市民課市民サービス係【電話】01547-6-2231