- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道名寄市
- 広報紙名 : 広報なよろ 2025年10月号
■事業主の契約はクーリング・オフできません
◇事例
自営業者。自宅に「電気代が安くなる」と男性が訪ねてきたため、新しい電力会社と契約した。その後家族と相談して元の契約に戻すことにしたが、契約書は受け取っていない。このような場合、クーリング・オフはできるか。
(80歳代)
◇アドバイス
・「電気代が安くなる」と勧誘してきますが、しっかりとした根拠を確認しましょう。
・「近所の人も契約した」などと言われてもすぐに契約せずに、近所の人に事実確認するなど慎重に判断しましょう。
・契約当事者が事業主の場合は、クーリング・オフ(無条件解約)が適用されません。途中で契約解除すると違約金が発生します。契約する前に契約期間や違約金などの内容を理解してから判断しましょう。
困ったときは、早めに消費生活センターに相談してください。
問い合わせ:消費生活センター
【電話】01654(2)3575
