子育て 児童扶養手当現況届の提出をお忘れなく

児童扶養手当を受給している方は、現況届(所得状況届)を8月29日(金)までに提出してください(支給停止の方も含みます)。
現況届は、所得額と受給資格を確認し、今後も手当を受給できるかどうかを調査するため、毎年提出していただくものです(対象となる方には書類を郵送しています)。
なお、提出されない場合、手当を受給できなくなりますのでご注意ください。

【手当制度のご案内】
◆児童扶養手当
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です(所得制限あり)

▽支給対象
次のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定程度の障がい(国民年金法の1、2級程度)のある児童については20歳未満)を監護する母、監護し生計を同じくする父、父母に代わって児童を養育している養育者に支給されます(事実婚、内縁関係の場合は支給対象外)。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障害にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父または母から引き続き1年以上拘禁されている児童
(7)父または母からDV保護命令を受けた児童
(8)母が婚姻によらないで生まれた児童
(9)その他
※これまで、公的年金または遺族補償等を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月以降は、公的年金または遺族補償等の受給額が児童扶養手当額より低い方はその差額分の児童扶養手当を受給できるよう改正になりました。

▽児童扶養手当支給額

提出・問合せ:福祉事業グループ(市役所2階)
【電話】42-3213