くらし 法務省及び戸籍保険グループからのお知らせ 戸籍にフリガナが記載されます!

令和7年5月26日から改正戸籍法が施行され、戸籍にフリガナが記載されます。

Q.何をしたらいいの?

A.本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届きます。通知されたフリガナをまず確認し、誤っている場合は届け出をしてください。なお、マイナポータルでオンライン届け出ができます。
※本籍地が本市の方は8月上旬ごろに通知が届きます。

■届け出後について
令和8年5月以降、通知されたフリガナが戸籍に記載されます。
なお、正しいフリガナが通知された場合は、届け出をしなくても戸籍に記載されます。
※フリガナの届け出に手数料はかかりません。届け出をしなくても罰則はありませんので、料金を請求してくる詐欺にご注意ください。
くわしくは右記二次元コードから法務省のサイトをご覧ください。(二次元コードは本紙をご覧ください。)

問合せ:戸籍保険グループ(市役所1階)
【電話】42-3217