- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道伊達市
- 広報紙名 : 広報だて 2025年5月号
これまで、戸籍に記載されていなかった「氏名のフリガナ」が、新たに戸籍の記載事項として追加されることになります。
◆「フリガナ」が記載される流れ
(1)本籍地がある市町村から「仮のフリガナ」のお知らせが届く
令和7年5月26日時点の住民票に記載されているフリガナなどを参考に、本籍地の市町村から、戸籍に記載する予定の氏名の「仮のフリガナ」のお知らせが届きます。
このお知らせは個人ごとではなく、戸籍単位で送付されますが、戸籍内で住所が異なる方がいる場合は、それぞれの住所地に届きます。
※伊達市に本籍がある方への発送日は、決まり次第、市ホームページなどでお知らせします
(2)氏名のフリガナの確認をする
お知らせが届いたら、実際に使用している読み仮名と同じかどうか、確認してください。
同じであれば、(3)の届け出は必要ありません。
制度がスタートする令和8年5月26日以降、お知らせに記載されたフリガナのまま戸籍に記載されます。
(3)氏名のフリガナの修正を届け出る※必要な方のみ
届いたお知らせに記載されているフリガナと実際に使用している読み仮名が違う場合には、修正の届け出が必要です。この届け出で提出したフリガナが戸籍に記載されます。
~フリガナを修正するための届け出の方法~
本籍のある市町村に届出書を郵送などで提出するほか、マイナポータルを利用してオンラインで行います。
「氏」と「名」のどちらを修正するかによって届出人が変わりますので、詳しくは担当にお問い合わせください。
法務省ホームページにも掲載されていますので、あわせてご確認ください。
問合せ:市民課市民係(市役所1階(1)番窓口)
【電話】82-3164