- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道北広島市
- 広報紙名 : 広報北広島 2025年5月1日号
春の訪れとともに、自転車に乗る方が増えてきました。自転車に乗る方も、乗らない方も安全に外出できるよう、自転車の交通ルールを紹介します。
◆自転車を安全に利用するための5つのルール
1 原則、車道の左側を通行する 歩道は例外で、歩行者優先
自転車は「車の仲間」です。歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。車道を通行する場合は左側を通行しなければなりません。
やむを得ず歩道を通行する場合は、車道側をすぐに停止できる速度で通行しましょう。歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません。
2 交差点では信号と一時停止を守って安全確認
信号のある交差点では信号に従い、道路標識などにより一時停止しなければならない場所では、必ず一時停止し安全を確認しましょう。
3 夜間はライトを点灯
ライトを点灯しないと、周りから自転車が見えにくくなり危険です。
4 飲酒運転は禁止
自動車と同じく、飲酒したときは自転車に乗ってはいけません。
5 ヘルメットを着用
道路交通法が改正され、令和5年4月から全ての自転車利用者の乗車用ヘルメット着用が努力義務となりました。
自転車乗車中の交通事故で亡くなった方は、約5割が頭部に致命傷を負っています。ヘルメットを着用していなかったときの致死率は、着用していたときと比べ、約1.9倍も高くなっています。
交通事故による頭部への損傷を軽減させるため、大人も子どももヘルメットを着用するようにしましょう。
・自転車乗車中のヘルメット着用状況別の致死率*
(令和元年~5年)
*致死率とは、死傷者のうち死者の占める割合です。
◆「ながらスマホ」と酒気帯び運転の罰則が新設
道路交通法が改正され、令和6年11月から新たに罰則の対象となりました。
◇「ながらスマホ」をしない!
自転車を運転中にスマートフォンなどを使用する「ながらスマホ」が一律で禁止となり、罰則が強化されました。
新たな罰則の内容:
・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
→6カ月以下の懲役か、10万円以下の罰金
・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど、交通の危険を生じさせた場合
→1年以下の懲役か、30万円以下の罰金
◇飲んだら乗らない!
自転車の酒気帯び運転や、自転車の飲酒運転をする恐れがある人に酒類を提供したり、自転車を提供したりすることも罰則の対象となりました。
新たな罰則の内容:
・自転車の「酒気帯び運転」をした場合
・自転車の飲酒運転をする恐れがある人に自転車を提供し、その人が「酒気帯び運転」をした場合
→3年以下の懲役か、50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をする恐れがある人に酒類を提供し、その人が「酒気帯び運転」をした場合
→2年以下の懲役か、30万円以下の罰金
◆交通安全のための取り組み
市では団体や地域などと連携して交通安全の取り組みを行っています。
◇市と市交通安全運動推進委員会の取り組み
・交通安全教育
幼児から高齢者まで年齢層に応じて行っています。幼児向けでは、ミニ信号機を利用した基本的な歩行訓練や人形劇などを実施しています。小・中学生、高校生向けでは、ダミー衝突実験や自転車の正しい乗り方教室などを実施しています。
・交通安全学童指導員
児童が安全に登下校できるように、通学路で見守り、指導をするほか、学校や保育園、幼稚園で交通安全教室も行っています。
・交通安全市民大会の開催
市民一人一人が交通安全に対する認識を新たにし、交通事故の撲滅を目指し開催しています。
◇地域での取り組み
市内にある4つの交通安全協会・協議会や自治会・町内会では、さまざまな活動に取り組んでいます。
春・夏・秋・冬の交通安全運動期間の街頭啓発や、交通安全旗の設置、通学路での見守り活動などを行っています。
◇交通安全指導員の取り組み
市交通安全運動推進委員会会長の委嘱を受け活動しています。街頭での交通安全指導や交通安全の啓発を通じて交通安全運動の推進に取り組んでいます。
現在、市内では17人の交通安全指導員が地域の安全を支えるために活動しています。
活動に興味がある方は、市民生活課まで連絡してください。
◇私たちと一緒に活動しませんか
私が交通安全指導員としてボランティア活動を始めたきっかけは、警察や自動車学校での勤務を終え、悲惨な交通事故を少しでも減らす活動をしたいと思ったからです。
交通安全指導員に求められる基本は健康が第一です。その上で、誇りを持って交通安全活動に当たること、自信を持って安全確認し横断者の誘導に当たること、感謝の気持ちを持って家族や地域、学校などに接することを心掛けています。
今日も通学路で登校する子どもたちの笑顔と「おじさんおはよう」のあいさつにパワーをもらいました。
私たちと一緒に活動しませんか。
問い合わせ:市民生活課
【電話】372-3311・内線2306