くらし 旧優生保護法に関する一時金支給を相談支援センターでご案内します

旧優生保護法のもとで子どもができなくなる手術を受けた方は、一時金320万円の支給を受けることができます。
一時金の支給を希望される方は、旧優生保護法に関する相談支援センターにてご案内しますので、ご連絡ください。請求期限は4月23日までです。

お問い合わせ先:相談支援センター
【電話】0120-031-711(通話無料)
(平日・午前8時45分~午後5時30分)