- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道森町
- 広報紙名 : 広報もりまち No.242 令和7年5月1日号
火災とまぎらわしい煙を発する行為を行う場合は届出が必要です。
この届出は火災と間違えて出動することを防ぐためのもので、ゴミ焼き等を許可するものではありません。個人でのゴミ焼きは法律で禁止されています。
■火災とまぎらわしい煙を発する行為とは?
・農業や林業を営むための焼却
・キャンプファイヤー等
・道路工事など大量に火煙が出る行為
・その他著しく煙、炎等が出るような作業等
雪が溶け、空気が乾燥し、道内各地でも火災が多く発生しています。
火の元点検を徹底し、火の取り扱いには十分注意しましょう。
火災が発生した時の災害情報はこちらから!
森町災害情報案内サービス【電話】(3)2119
*通話料がかかります
ご不明な点等ございましたら消防署までお問い合わせください。
問合せ:
森町消防署【電話】(2)2125
砂原支署【電話】(8)2156