くらし 戸籍の振り仮名表記について

■振り仮名が間違っていたときに届出はどうやってするの?届出をするのは誰?
広報の5月号、6月号でもお知らせしておりますが、7月中旬頃から通知ハガキを送りますので、広報を参考に手続きをお願いします。

▽届出の方法
窓口への届出、郵送で本籍地へ届出、マイナポータルでの届出のいずれか。
届出期間は、令和8年5月25日までです。

▽戸籍の「氏」「名」の届出ができる方
・届出をできる方は氏と名で異なりますので下記表を参考にしてください

※通知された振り仮名に間違いが無ければ届出をしなくても令和8年5月26日以降に自動的に振り仮名が記載されます。なお、振り仮名に間違いが無い場合でも、届出をすることで、早く振り仮名入りの戸籍を交付することができます

お問い合わせ先:町民福祉課住民おもてなし係
【電話】52‒6720