- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道上ノ国町
- 広報紙名 : 広報かみのくに 令和7年2月号(No.762)
■確定申告は3月17日(月)まで!
申告相談窓口を、下記日程表のとおり設けますので、該当地区の会場で申告してください。
2月10日(月)から2月28日(金)までは、財政課税務グループにお越しになられても申告相談はできません。また、該当地区以外の会場で申告を希望される方は、事前に財政課税務グループまでご連絡ください。
◇申告相談日程表
※2月27日(木)、28日(金)の2日間は、スマホ申告希望者を対象とした「スマホ申告日」です。当日はスマホ申告以外の申告相談は受け付けませんので、ご注意ください。
◇次に該当する方は、申告をする必要がありません!
・収入が公的年金のみで、その収入金額が400万円以下の方
・収入が公的年金(収入金額が400万円以下であること)と、公的年金以外の所得が20万円以下の方
※ご不明点などがあれば、財政課税務グループまでお問い合わせください。
◇次の条件に該当する方は、町道民税の申告が必要です!
・国民健康保険加入者
軽減措置対象世帯(低所得世帯)の方
※世帯員に未申告の方がいると、軽減措置が適用されません。
・所得証明書が必要な方
収入がない方、扶養家族となっている方で、所得証明書が必要な方
スマホ申告の詳細や必要な持ち物については、右の二次元コードから広報1月号をご確認ください。
※二次元コードは本紙をご確認ください。
◇確定申告をされる方は、次の書類などをお忘れなく!
・給与源泉徴収票
・所得の計算に必要な帳簿や書類など(事前に計算をしたもの)
・令和6年中に支払った医療費控除の明細書もしくは医療費の領収書を事前に計算をしたもの
・生命保険料、損害保険料などの支払証明書
・マイナンバーカードの写し(表・裏どちらも)、もしくはマイナンバーが記載された住民票などの写し+身元確認書類(運転免許証など)
※申告にはマイナンバーと身元確認が必要です。確認がとれない場合には、申告ができない場合があります。
※帳簿や医療費控除などが事前に計算がされていない場合には、事前に計算をしてきた方を優先して申告相談を行います。
◇各申告相談会場で、農業所得を申告される方へのお知らせ
昨年までは、農業者がスムーズに申告相談が行えるよう、営農取引集計表(クミカン)などは農協から提供いただいていましたが、個人情報保護の観点から提供が受けられなくなりました。
そのため、今年から営農取引集計表(クミカン)などはご自身で用意することになりましたので、各申告相談会場で申告相談を行う際には、忘れずに持参してください。
問合せ:財政課 税務グループ