くらし 戸籍にフリガナが記載されるようになります

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、令和8年5月26日以降、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
戸籍に記載するフリガナを確認していただくため、5月以降に本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナの通知が届きます。
上ノ国町が本籍地の方には、8月下旬より順次、圧着ハガキによりお知らせする予定です。

■氏名のフリガナ通知(圧着ハガキ)が届いたら
(1)通知のハガキが自分宛のものか確認します。
(2)圧着ハガキを開き、記載されているフリガナを確認します。
(3)記載されているフリガナが誤っている場合は、住民課戸籍保険グループまでご連絡ください。
フリガナが正しい場合は、届出は必要ありません。

◇詐欺にご注意ください!
戸籍のフリガナの届出にあたって、法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求することはありません。また、フリガナの届出をしなかった場合も、罰則はありません。
戸籍のフリガナ通知に関連して、お金を要求された場合は、詐欺ですので絶対に支払わないでください。

問合せ:住民課 戸籍保険グループ