子育て 児童手当について

1.支給対象
0歳から高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

2.支給額

※「第3子以降」とは、22歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

3.現況届について
現況届は、引続き児童手当を受給できるかを確認するために提出が必要です。令和4年より提出が不要になりましたが、下記に該当する方は現況届の提出が必要です。
(現況届の提出が必要な方)
・配偶者からの暴力等により、住民票の所在地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市区町村から提出の案内があった方
この届出を提出されないと、6月分以降の児童手当が受けられなくなる場合があります。

4.支給時期
原則として、毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
(例)6月の支給日には、4月・5月分の手当を支給します。

問合せ:奥尻町役場住民課国保年金係
【電話】2-3404