- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道蘭越町
- 広報紙名 : 広報らんこし 2025年8月号
土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。
届出の対象となる面積:
・市街化区域 2千平方メートル以上
・市街化区域以外の都市計画区域内 5千平方メートル以上
・都市計画区域外 1万平方メートル以上
届出者:土地の権利取得者(買主等)
届出期限:契約締結日から2週間以内
※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。
提出書類:土地売買等届出書等
罰則:届出をしないと法律で罰せられることがあります。
届出・お問い合わせ先:〒048-1392 北海道磯谷郡蘭越町蘭越町258番地5 蘭越町役場総務課まちづくり推進係
【電話】55-6836
※様式のダウンロードや詳細な情報は、蘭越町役場ホームページをご確認ください。