くらし 消費生活相談メモ

◆定期購入で届いた商品は「返品」するだけでは解約になりません。ご注意ください
「低価格やお試しなどを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら、実は定期購入だった」というケースがあり、全国の相談窓口に多数の相談が寄せられています。新聞やテレビなどのさまざまな媒体で定期購入に関する注意喚起がなされていますが、相談がなくなりません。
最近は、「自分は1回だけのお試しのつもりだったのに2回目の商品が届いたので送り返したが、後日請求書だけが届いた。商品も受け取っていないし、支払う気がなかったので放置していたら、法律事務所から通知が来た」というご相談や、「お試し商品を購入して、その後同じ商品が届いたが、注文した覚えがないので返品した。その後も請求書は届いていたが無視していたところ、法律事務所から支払いの最終通告のような書面が届いた」というような相談も寄せられています。
お試しのつもりで注文していても、定期購入になっていた場合、商品を返送したり受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にならないので注意しましょう。商品を購入する際は、定期購入になっていないか、解約方法や条件、支払総額などをしっかり確認しましょう。どうしたらよいか分からないなど、困った場合は役場や相談窓口にご連絡ください。

問い合わせ:ようてい地域消費生活相談窓口
【電話】0136-44-1600