子育て 産前産後期間の国民年金保険料免除制度について

産前産後期間の届出をすると、4ヵ月分の国民年金保険料の納付が免除され、納付されたものとして年金額に反映されます。

免除期間:出産予定月(または出産月)の前月から4カ月間です。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3カ月前から6カ月間となります。
対象者:「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
免除期間の取り扱い:産前産後の保険料免除期間は、保険料を納付したものとして取り扱われ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出時期:出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出はいつでも可能です。
届出方法:役場住民課窓口での手続きのほか、マイナポータルから電子申請もできます。
出産前に手続きする場合は、出産予定日が確認できる書類(母子健康手帳等)を添付してください。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

お問合せ:住民課戸籍年金係
【電話】0136-45-3612