くらし 後期高齢者医療制度令和7年度変更点のお知らせ

高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴い、下表のとおり変わります。

(1)均等割の軽減
軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定し、被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
昭和35年1月1日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。


※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入時、被用者保険の被扶養者だった方は負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割が5割軽減となります。(52,953円→26,476円)
※被用者保険とは、協会けんぽ等、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険等は含まれません。令和7年度の保険料額は、6月に個別にお知らせします。

お問合せ:
住民課医療保険係【電話】0136-45-3612
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601