くらし 監査結果を公表します(第7‐2号)

地方自治法第199条第9項の規定によって、令和7年度第2回定例監査の結果を次のとおり公表します。なお、本監査は真狩村監査基準に準拠して実施しました。
令和7年10月30日
真狩村監査委員 藤澤祐二
同 徳田基

1.監査年月日
令和7年10月27日(1日間)

2.監査場所
真狩村役場監査室

3.監査の種類
地方自治法第199条の規定に基づく定例監査

4.監査方法
関係書類の提出による聞き取り調査および現地確認

5.監査対象
(1)防災備蓄品の整備、保管状況について
(2)公用車の運行状況について

6.提出書類
(1)防災備蓄品の保管状況が確認できる資料(真狩村防災備蓄品一覧)
(2)公用車等使用簿(令和6年度分)

7.監査の着眼点
(1)必要数量が確保されるとともに使用期限が守られているか
(2)アルコール検査など適正な運行確認がされているか

8.監査の実施内容
(1)担当課(総務課)から防災備蓄品の保管状況が確認できる資料を提出してもらい、整備・保管状況についての聞き取り調査及び防災倉庫の現地確認を行った。
(2)各課から令和6年度の公用車等使用簿を提出してもらい、運行状況について聞き取り調査を行った。

9.監査の結果
(1)防災備蓄品について、在庫数量、保存年限など適正に管理されていることを確認した。今後は備蓄品の必要数量等の基準を定め、計画的な整備を図るとともに、用途・品目ごとに備蓄品をまとめ、ラベルを貼るなど、有事の際に速やかに各避難所へ搬送できるような対応を図られたい。非常食について、消費期限が過ぎる前に、村民を対象とした防災に関するイベント等を開催する中、試食や配布を行うなど、無駄なく有効利用を図るよう努められたい。発電機、投光器などの資機材については、最低でも年一回は稼働試験をするとともに、職員の使用訓練などの実施も検討されたい。
(2)使用ごとの運行距離の把握、異常の有無、アルコール検査の実施など、適正な運行管理がされていることを確認した。なお、一部ではあるが誤記、記載漏れなどがあったので、今後は管理者における記載内容の確認の徹底を図られたい。