くらし 国民年金保険料の納付が困難な場合は申請を 国民年金保険料の免除制度

収入の減少や失業などにより、保険料を納めることが困難な場合には、「免除制度・納付猶予制度」を利用しましょう。
免除の承認を受けた期間は、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に含まれます。ただし、将来の年金額を計算する時は、免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1になります。また、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。

■対象となる方
▽前年所得が一定金額以下
本人、配偶者及び世帯主それぞれの前年所得が、一定の金額以下であれば、申請者本人が免除を受けることができます。
(例)全額免除の場合は前年所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円以下)

▽退職(失業等)により納付が困難な方
申請者本人、世帯主又は配偶者のいずれかが退職(失業等)された方は、特例免除を申請できます(退職(失業等)された方の前年の所得をゼロとして審査します。)。

■手続き方法
国民年金保険料免除・納付猶予申請書を、年金事務所(郵送可)又は役場住民福祉課にご提出ください。退職(失業等)により納付が困難な方は、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知又は雇用保険被保険者離職票の写しなど、失業していることを確認できる公的機関の証明の写しも提出してください。
マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルから、オンラインで手続きを行うことができます。

■申請できる期間
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)が申請できます。

■免除された国民年金保険料の追納制度
国民年金保険料の全額免除や一部免除の承認を受けた期間がある場合には、国民年金保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。減額された年金額を補うために、国民年金保険料の「追納制度」があります。
「追納制度」とは、免除の承認を受けた期間の保険料について10年以内であれば遡って納めることができる制度です。追納を行う場合は申込みが必要です。

■産前産後期間の国民年金保険料免除制度があります
対象となる方:国民年金第1号被保険者(自営業者、学生、無職等)の方で出産日が平成31年2月1日以降の方
免除できる期間:出産予定日又は、出産日が属する月の前月から4か月分の国民年金保険料が納付されたことになります。
手続き方法:
出産予定日の6か月前から出産後も届出ができます。国民年金被保険者関係届書(申出書)を役場住民福祉課にご提出ください。出産前に届出する場合は、母子健康手帳等のコピーが必要です。
また、マイナポータルからオンラインで手続きすることもできます。

■国民年金手続きはマイナポータルから電子申請できます
対象となる手続き:
・国民年金の加入
・付加保険料
・免除・納付猶予
・学生納付猶予
・産前産後免除
・口座振替納付

▽マイナポータル利用のため、ご用意いただくもの
・マイナンバーカード
※マイナンバーカードを受け取った際に設定したパスワード(数字4桁)が必要です。

▽手続き方法
マイナポータルの利用者登録手続
【URL】https://myna.go.jp
既に登録されている方はログイン後「年金」へ

申請手続(マイナポータルトップ画面の「年金」」を選択後、申請内容を入力する。)
詳しくは役場住民福祉課にお問合せいただくか、日本年金機構ホームページ【URL】https://www.nenkin.go.jp/をご覧ください。

お問合せ先:住民福祉課
【電話】0136-46-3131