- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道留寿都村
- 広報紙名 : 広報るすつ 令和7年12月号
土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。
届出の対象となる面積(留寿都村の場合):1万平方メートル以上
届出者:土地の権利取得者(買主等)
届出期限:契約締結日から2週間以内
※届出期間を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力ください。
提出書類:各1部(メールによる提出も可)
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした5百分の1から2千分の1程度の図面(公図、測量図等)
・委任状(代理人が届出する場合のみ)
罰則:届出をしないと法律で罰せられることがあります。
届出・お問合せ先:企画観光課
【電話】0136-46-3131
