くらし 国民健康保険資格確認書・資格情報のお知らせ

■後期高齢者医療資格確認書・医療費受給者証を送付します
◆国民健康保険
現在お持ちの国民健康保険「被保険者証」又は「資格確認書」は、8月1日からご利用できなくなります。
マイナ保険証の利用登録を行っていない方には、8月から1年間有効となる「資格確認書」を7月中旬より送付します。
有効期間が1年間でない方は、別途通知します。
また、マイナ保険証の利用登録を行っている方には、「資格情報のお知らせ」を7月中旬より送付します。

◇資格確認書
マイナ保険証の利用登録がない方に交付します。

◇資格情報のお知らせ
マイナ保険証の利用登録がある方に交付します。A4サイズの用紙で、右下部分を切り取ることができますので、医療機関の窓口にマイナ保険証と合わせて提示する際に活用してください。


※70歳以上の方の「資格情報のお知らせ」は有効期限1年間

◇社会保険等に加入した方へ
新たに社会保険等に加入した場合は、国民健康保険の喪失手続きが必要です。
手続きを行わなければ、社会保険料と国民健康保険税が二重にかかってしまいますので、必ず医療保険係(8)番窓口で手続きを行ってください。

◇窓口へ持参いただくもの
・新たに加入した社会保険等の「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」
・今までお使いの国民健康保険の「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

◆医療費受給者証
新しい医療費受給者証の有効期間は令和7年8月1日から令和8年7月31日まで

医療費受給者証は「重度心身障害者医療費受給者証」(緑色)「ひとり親家庭等医療費受給者証」(黄色)「乳幼児等医療費受給者証」(白色)の3種類です。
次の方には受給者証を送付できませんので、医療保険係(8)番窓口で更新手続きが必要となります。
・町税を滞納している方
・所得課税状況や受給資格要件などを確認することに同意されていない方
医療費受給者証・・・7月下旬より普通郵便にて送付します。

◇マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証を医療機関で利用すると・・・
・マイナ保険証のみで高額療養費制度や特定疾病の適用が受けられます。
・過去のお薬情報や健康診断の結果等を提供できるため、より適切な医療を受けられます。
・健康保険の自己負担割合に変更が生じても、資格確認書のように差し替えの必要がなく、ほぼタイムラグなく最新の資格情報で医療機関を受診できます。

◆よくある質問
Q.「資格情報のお知らせ」は、どういう時に使うの?
A.マイナンバーカードを保険証として利用できない医療機関(カードリーダー等のシステム未導入の医療機関・調剤薬局等)を受診する場合や、マイナンバーカードを利用しての受診時にエラーが発生した場合に、マイナンバーカードと一緒に「資格情報のお知らせ」の提示が必要となります。「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療を受けることができません。
「資格情報のお知らせ」の右下部分を切り取り、マイナンバーカードと一緒に携帯してください。

Q.マイナンバーカードに大事な情報が入っているの?
A.マイナンバーカードにはプライバシー性の高い情報は入っていません。
また、カード裏面のマイナンバー(12桁)を知られても、マイナ保険証利用時に顔認証や暗証番号が求められるので、本人になりすまして悪用されることはありません。保険証利用時、医療機関がマイナ保険証で参照できるデータは、従来の健康保険証と同じ情報と、受けている治療内容やお薬の履歴(ご本人の同意があった場合)のみとなります。

Q.本人が顔認証付きカードリーダーを操作できない場合はどうするの?
A.顔認証の代わりに、マイナンバーカードを作成時に設定した4桁の暗証番号を代理人が入力することで受付けができます。
暗証番号を忘れてしまった場合は、役場戸籍年金係(1)番窓口で再設定することができます。

問合せ:医療保険係
【電話】67-7084