くらし 戸籍に記載されるフリガナの通知が届きます

これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、法律が改正され、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。岩内町に本籍のある方には8月下旬より戸籍に記載する予定の氏名のフリガナを通知します。

◆通知のフリガナが正しい場合
令和8年5月26日以降、通知のとおり戸籍に記載されますので、届出は不要です。

◆通知のフリガナが誤っている場合
令和8年5月25日までに正しいフリガナを届出してください。
※届出方法:マイナポータルを利用したオンライン届出または役場窓口で届出をすることができます。

◆詐欺にご注意ください
届出に関して、法務局や市町村が金銭を要求することはありません。
また、届出の有無に関わらず罰則はありません。お金を請求されたり、不審な電話や訪問があったときは、すぐに対応せず、警察などにご相談ください。
詳しくは法務省HPをご覧ください

問合せ:
法務省コールセンター【電話】0570-05-0310
戸籍年金係【電話】67-7094