- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道泊村
- 広報紙名 : 広報とまり 令和7年10月号
本年も秋さけの来遊期を迎えるところですが、この時期における密漁事犯は関係機関の努力にもかかわらず、依然として発生しているところです。
このため北海道では、例年と同様、9月1日から10月31日までの2ヵ月間を「秋さけ密漁防止月間」と定め、密漁防止のため啓発活動を行うとともに、取締期間は民間団体等と連携しながら、巡回パトロールや指導取締等の活動を行うこととしております。
つきましては、秋さけ資源の保護と密漁の撲滅に向けた取組みに御理解・ご協力をお願いします。
《注意!!》
○河口付近等の海面や内水面において、サケ・マスを採捕することは禁止されております。
○これに違反して採捕したサケ・マス(卵を含む。)又はその製品は、所持し、又は販売してはなりません。
○また、海面・内水面にかかわらず、引っ掛け釣りは禁止されています。(針の種類によらず、釣り方により違法となる場合があります)
○違反した者は、その内容に応じ、最高で懲役3年以下・罰金300万円以下の罰則が適用されます。
※令和2年12月1日付の改正漁業法の施工により引き上げられました。
《注意!!》
◆サケ・マスの引っ掛け釣りは禁止されています!
河川内(内水面)でサケ・マス釣りはできません!また、海面・内水面に関わらず、引っ掛け釣りは禁止されています。違反した場合は、水産資源保護法及び北海道漁業調整規則により処罰されます。
◎絶対に行わないでください!
針の種類によらず釣り方により違法となる場合があります。
問い合わせ先:北海道後志総合振興局 産業振興部水産課漁業管理係
【電話】0136-23-1394
