- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道余市町
- 広報紙名 : 広報よいち 令和7年4月号
■国民健康保険の手続き
4月は、就職や進学または定年退職など、生活に大きな変化がある時期です。それにともなって国民健康保険の各種手続きが必要となる場合があります。
・事実が発生した日から14日以内に届出をしてください。
・婚姻等により氏名の変更、町内で住所が変更(転居)した場合等も、変更の届出が必要となります。
(※1)会社で交付された資格確認書等と国民健康保険証等を持参してください。
(※2)マイナポータルから引越しワンストップサービスを利用して転出届を提出した場合には、窓口に来庁しての脱退の手続きは原則不要となります。
(※3)勤務先より発行の健康保険資格喪失証明書が必要です。
(※4)加入していた協会けんぽ・健康保険組合・共済組合より発行の任意継続資格喪失通知書が必要です。
■進学して町外へ転出する方へ
国民健康保険は、本来お住まいの市町村で加入いただくものですが、進学により町外へ転出する場合は、引き続きご家族と一緒の余市町国民健康保険に加入することができる場合があります。該当の方は役場まで事前に問合せの上、手続きしてください。
※学生の期間に限ります。事情により学生の身分に異動がある場合は必ずお知らせください。また、引き続き在学していることを確認するため、毎年4月に更新手続きをお願いします。なお、卒業時は脱退の手続きが必要となります。
■国民健康保険税および後期高齢者医療保険料を年金から天引きされている方へ
4月からは今年度分として保険税(料)が仮徴収されます。4月・6月・8月に徴収される保険税(料)は2月徴収額と同額となります。7月に確定した年間の保険税(料)を通知します。4月から初めて年金から天引きになる方には、お知らせの通知をお送りします。
なお、年金から天引きされている方で、納付方法を口座振替に変更を希望される方は申出ください。
■国民健康保険・後期高齢者医療保険の簡易収入申告はお済みですか?
国民健康保険の加入者、後期高齢者医療保険の加入者と同世帯の方で、前年度簡易収入申告をされた方に今年度の申告書を送付しています。案内文書をご確認の上、お早めに手続きください。
問合せ:保険課医療係
【電話】21-2121