- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道余市町
- 広報紙名 : 広報よいち 令和7年6月号
「児童手当の現況届」は、以前まで児童手当を受給しているすべての方に提出いただいていましたが(年1回)、現在は原則提出不要となっています。(公務員の方は職場に問合せください)
ただし、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要となります。
1.離婚協議中で配偶者と別居中の方
2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
3.支給要件児童の住民票がない方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出し、18歳から22歳のお子さんが多子カウント対象となっている方のうち、対象のお子さんが就職等している方
6.その他、町から現況届の提出の案内があった方
現況届の提出が必要な方には、必要書類を送付しますので、期限まで(6月中)に提出してください。提出がない場合は、8月分以降の児童手当(10月期支給分)の支給時期が遅れる可能性がありますので、対象の方は忘れずに提出してください。
問合せ:子育て・健康推進課子育て推進係
【電話】21-2122