くらし 健康保険証・資格確認書の有効期限

国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入されている方のお手元の健康保険証・資格確認書の有効期限は、7月31日(木)で満了となり、使えなくなります。有効期限経過後は各自で適切に裁断してください。
従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。
8月1日(金)からは、マイナ保険証か資格確認書で医療機関・薬局にて受付をしてください。

(1)国民健康保険に関すること
〇次のいずれかを7月中旬より順次発送します。
・資格確認書
マイナ保険証をお持ちでない方が、引き続き保険診療を受けられるよう、申請不要で資格確認書を交付します。これまでの保険証と同様に、医療機関に提示することで保険診療が受けられます。
・資格情報のお知らせ
マイナ保険証をお持ちの方には、被保険者資格などを簡易に把握できるよう、資格情報のお知らせを交付します。
資格情報のお知らせは、マイナ保険証の読み取りができない医療機関などで、マイナ保険証と併せて提示することで受診が可能となります。大切に保管してください。
※マイナ保険証を使っている方はそのままお使いください。
※マイナ保険証をお持ちの方でも、マイナ保険証での受付が困難な方は、申請で資格確認書を取得できます。
※お手元の健康保険証の有効期限内に、ご自身がマイナ保険証をお持ちかどうか、ご確認ください。

〇8月から使用する限度額適用証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の申請を受付します。
8月1日(金)から使用する認定証の申請を7月1日(火)から受付します。また、現在交付を受けている方もお持ちの認定証の有効期限が7月31日(木)までとなります。8月以降も必要な場合は更新が必要になりますので、保険課医療係まで申請してください。

(2)後期高齢者医療保険に関すること
〇新しい資格確認書を7月上旬より順次発送します。
後期高齢者医療制度に加入する皆さんには、マイナ保険証の有無に関わらず、申請なしで令和8年7月末まで使用できる「資格確認書」をお届けします。8月からは今回郵送する黄緑色の資格確認書をご利用ください。
マイナ保険証での受付が難しい方でも、「資格確認書」で医療を受けられますので、ご安心ください。

〇限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)は発行されなくなります。
現在ご使用の認定証の有効期限が7月31日(木)をもって満了となるため、8月からはご使用いただけません。これまで認定証をお持ちの方は、今回送付する資格確認書の限度区分発行期日の欄に区分が記載されていますので、8月になりましたら、資格確認書を医療機関窓口に提示するだけで高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
新しく資格確認書に限度区分の記載を希望される方は申請が必要ですので、保険課医療係までお越しください。

(1)(2)国民健康保険・後期高齢者医療保険に関すること
〇限度額適用認定証の提示が不要になります。
マイナ保険証を利用すれば事前に手続きが必要なく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。申請の必要もなくなりますので、ぜひご利用ください。
〇新しい資格確認書または資格情報のお知らせが7月末になっても届かない場合は保険課医療係までご連絡ください。

問合せ:保険課医療係
【電話】21-2121