くらし 奈井江町パートナーシップ宣誓制度スタート(1)

誰もが自分らしく生きることができるまちを目指して
奈井江町パートナーシップ宣誓制度スタート

奈井江町では、町民一人ひとりが互いに人権を尊重し、自らの意思と選択に基づいて自分らしく生きることができるよう「パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。
この制度は、婚姻制度とは異なり、お二人の関係を法的に保護するものではないため、相続や税の控除などはありませんが、町が認めることをきっかけとして、偏見の解消、性の多様性への認知について町民や事業者の理解が広がり、性的マイノリティの方やその家族が抱える困難を解消するための一つの手段と位置付け、誰もが安心して自分らしく活躍できる社会の実現を目指します。

■パートナーシップ宣誓制度とは
一方または双方が性的マイノリティである二人が、互いを人生のパートナーとして尊重し、日常の生活において、経済的または物理的、かつ精神的に相互に協力し合う関係であることを宣誓し、町が両者に対してパートナーシップ宣誓書受領証及び受領証カードを交付する制度です。

■宣誓できる方
以下のすべての要件を満たしている必要があります。
・双方が民法で定める成年に達していること
・一方または双方が町内に住所がある、または宣誓の日から3か月以内に町内への転入を予定していること
・双方に配偶者(事実婚を含む)がいないこと
・宣誓する相手以外の方とパートナーシップの関係にないこと
・互いに近親者でないこと

■宣誓手続きの流れ
(1)宣誓日の事前予約
・宣誓希望日の原則7日前までに、電話またはメールで町民生活課戸籍係へ予約してください。宣誓は奈井江町役場で行ないます。
※原則、個室で対応します

(2)必要書類の準備
・パートナーシップ宣誓書
・現住所の確認書類(住民票の写し等)
・配偶者がいない証明書(戸籍抄本等)
・本人確認書類(マイナンバーカード等)

(3)パートナーシップの宣誓
・予約日時に、2人そろって必要書類を持参し来庁してください。職員立会いのもと、宣誓書と同意書に署名・提出します。

(4)パートナーシップ宣誓書受領証などの交付
・受付後、一週間程度で宣誓書受領証と受領証カードを交付します。

■町民・事業者の皆さんへ
この制度は、法的な効力はありませんが、町が性的マイノリティの方の関係を尊重し、日常生活における困難や生きづらさの軽減を図るものです。制度導入により、多様な性のあり方への理解が一層進み、誰もが自分らしく安心して暮らせる社会を目指しています。
町民・事業者などの皆様には、制度の趣旨を十分ご理解いただき、本制度を活用できる機会が増えていくようご協力お願いします。

■パートナーシップ宣誓により利用可能となる行政サービス
・住民票の登録(続柄を同居人又は縁故者から選択)
・税関係の証明書の発行(同一世帯のパートナー分のみ)
・固定資産課税台帳の閲覧・縦覧(同一世帯のパートナー分のみ)
・公営住宅の入居申込
・軽自動車税の減免申請
・サ高住の入居申込
・こども園、学童保育の利用(パートナーの方が保護者として申請できる)
※一定の要件、入居資格など有り
※こども園・学童保育への送迎、町立病院での病状説明・同意事項・面会、救急搬送時の説明・救急車への同乗などはパートナーシップ宣誓をしなくても利用可能です。