くらし 道路除雪

冬が近づき、朝晩の冷え込みが厳しくなりました。
今月号では、町の道路除雪や落雪事故の防止、各団体が取り組む、除雪サービスを紹介します。

■出動基準
▽出動基準
出動は、10cm以上の降雪が予測されるときに、除雪を行います。
なお、除雪作業は、午前2時頃から開始し、通勤・通学時間と重なる午前7時頃までに終えるように除雪を行います。
このため、朝方に急激な降雪があったときは、除雪できない場合もあります。

▽大雪のときは
大雪や吹雪などで通行に支障が出るときは、日中でも除雪車が出動する場合があります。
このようなときは、主要な道路やバス路線など、優先的に通行を確保すべきところから除雪します。

■町からのお願い
▽除雪車が家の前に雪を
除雪作業は、限られた時間の中で、広範囲に行っているため、雪のかたまりが家の出入り口をふさいでしまうことがありますが、故意に雪を置いていくわけではありませんので、玄関前などは各家庭で除雪をお願いします。

▽踏み板は撤去を
車庫の出入り口に鉄板や角材が置いてあると除雪車が引っかかったり、故障の原因になりますので、撤去してください。

▽道路に雪を出さないで
除雪作業前や作業中に道路に雪を出さないでください。作業の妨げになるばかりか、重大な事故につながる危険性があります。
また、敷地内や玄関前の雪を道路脇に積まないでください。見通しが悪くなるばかりか、通行の妨げになり、大変危険です。(下記)

▽早朝のウォーキングや犬の散歩は
除雪車が走る早朝は、日の出前で暗く、天候の状況によっては、近くの人影が見えにくいときもあります。
人命に関わる事故を防ぐためにも、早朝のウォーキングや犬の散歩の際には、除雪車に近づかないでください。

▽落雪に注意
屋根が道路に面している家主の方は、前もって雪止めを設置したり、屋根の雪おろしをしてください。
落雪で道路がふさがったときは、家主の責任で処理してください。

■禁止されてます!道路や歩道に雪を出す行為
道路や歩道に雪を出す行為は、道路交通法で禁止されています。道路交通法施行細則では「道路に雪をまき、または捨てること」を禁止行為として定められています。
これに違反した場合、道路法や道路交通法の罰則規定により、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されるほか、交通事故が発生した場合、補償を余儀なくされることもあります。

問い合わせ先:
・町道…建設環境課土木管理係【電話】65-2116
・道道…空知総合振興局札幌建設管理部滝川出張所【電話】22-3434
・国道…札幌開発建設部岩見沢道路事務所【電話】0126-22-4000