- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道栗山町
- 広報紙名 : 広報くりやま 令和7年6月号
▽野焼きは犯罪です
野焼きとは、基準を満たさない焼却炉などでものを燃やすことです。地面で燃やすことはもちろんのこと、ドラム缶やブロック囲いなどで燃やしたりすることも「野焼き」に含まれますのでご注意ください。
野焼きはダイオキシン類等の有害物質を発生させるほか、悪臭・煙害・森林火災を引き起こすなど、地域住民に多大な迷惑をかけることになります。
野焼き行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されており、違反者には「5年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金のいずれか、または両方」が科せられます。栗山警察署管内でも令和5年中に11件の野焼きが確認され、13人が事件として検挙されています。
▽認められている「焼却」もあります
例外的に、風俗習慣上または宗教上や農業、林業などの病害虫予防のため焼却は認められています。その場合も周囲の状況や天候(風や乾燥)に注意しなければなりません。
《例外的に認められる場合》
火災の煙との混同を防ぐため事前に消防署への届け出が必要です。
詳しくは消防署生活安全課にお問い合わせください。
【電話】72-0150
(1)公的機関が、施設管理を行うために必要な焼却
例)河川や道路の管理上必要な、草木などの焼却
(2)災害時または予防応急対策、復旧に必要な焼却
例)災害時や火災予防訓練における木くずなどの焼却
(3)風俗習慣上または宗教上の行事に必要な焼却
例)門松・しめ縄などの焼却(どんど焼き)
(4)農林業や漁業を営むためにやむを得なく行う焼却
例)稲藁などの焼却、焼き畑、病害虫予防
※畔シートや肥料袋などの資材、剪定枝の焼却は認められません。
(5)その他、焚火などの軽微な焼却
例)キャンプファイヤー、暖を取る焚火
※紙類・ビニール類などを焼却することは認められていません。