- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道浦臼町
- 広報紙名 : 広報うらうす 令和7年4月号(No.727)
■制度の趣旨
役場職員は地方公務員法の規定により、町長の許可を受けなければ副業をすることができないよう制限されています。
近年、国や民間において働き方改革が推進され、全国の各自治体でも地域貢献を通じた副業解禁の動きが活発化しています。浦臼町としても、職員の積極的な地域貢献活動を目的として、職員の副業を可能とすることといたしました。
今後、役場職員は許可を得た上で、地域貢献につながる副業を行う場合があります。町民の皆様には、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。
■副業ルールの概要
・従事可能な副業…町内の業務活動で報酬が伴うもの
・副業が可能な日…勤務のない日又は勤務のある日は勤務時間外
・副業が可能な時間…週8時間以下かつ1ヵ月30時間以下かつ勤務のある日は3時間以下
・副業の報酬額…地域貢献活動の範囲として認められる金額
・そのほかの事項…副業によるケガ等は副業先の労災が適用になります
副業するためには、職員は事前に町長の許可を受ける必要があります
※勤務成績等の事情により許可されない場合があります
町では副業先と職員間における就労条件等の仲介は行いません
お問い合わせ:総務課庶務係
【電話】0125-68-2111