- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道浦臼町
- 広報紙名 : 広報うらうす 令和7年4月号(No.727)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」には違法に廃棄物を捨てた者に対して5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科せられるとあります。
■町内で不法投棄する現場を見かけた場合、以下の対応をお願いいたします。
1.廃棄された日時と場所の確認
2.廃棄物が見えた場合、何が捨ててあるか確認
3.会社名、車種やナンバー等の廃棄者の特徴を確認
↓
上記内容を警察へ連絡してください
電話番号:
浦臼駐在所【電話】0125-68-2004
晩生内駐在所【電話】0125-68-2020
滝川警察署【電話】0125-24-0110
不法投棄後のゴミがある場合については触らずに下記までご連絡ください。
お問い合わせ:住民課生活係
【電話】0125-68-2112